架空請求詐欺・詐欺の手口は様々です。
身に覚えのない 利用料などの支払いを求める架空請求、とりあえず住所氏名が判っている人に、手当たり次第、ハガキなどで架空の請求を送りつけます。
心当たりのない請求ですがなんとなく不安になり、業者から送られてきたハガキや請求書に書いてある電話番号に電話してしまいます。
電話すると住所や氏名、電話番号等を聞かれ、ここで正直に答えてしまうと悪徳業者のカモにされてしまいます。
我が家も1度訳の分からない請求ハガキが 娘宛に送られて来たことがありました。
すぐに請求先に電話して「娘は今こちらにいませんが どんな内容なのか詳しくお伝え下さい」と聞いたところ 訳の分からないとぼけた事を言いうだけで 電話を切られてました。
もしかしたら電話してきた 相手により 出方が違うのかもしれません。
何だか不安なのでハガキを持って警察に届けたところ 今度からは 電話などしないで 無視して下さいと言われました(^_^;)
架空請求は 証拠も法的根拠もありませんから、請求が来ても「身に覚えのない架空請求はそのままほおっておけばよい。」というのがこれまでの常識でしたよね・・。
ところがその「架空請求はそのままほおっておけばよい」という考えを逆手に取り 少額訴訟手続や支払督促手続といった簡易裁判所の手続を悪用して架空請求をしてくる詐欺が 最近、増えているんだそうです。
単なる架空請求なら 身に覚えがない以上 支払う必要はありませんが裁判所の手続を悪用する形で請求してきた場合には 放って置くと面倒なことになってしまうんだそうです。
督促手続
簡易な手続きで金銭の支払いを命じ、判決の代わりに強制執行を可能にする処分手続きです。
裁判所書記官は,債務者の言い分を聞かないで金銭等の支払を命じる「支払督促」を発することとされています(同法第386条第1項)。
債務者は,支払督促又は仮執行宣言を付した支払督促の送達を受けた日から2週間以内に,その支払督促を発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所に「督促異議の申立て」をすることができます(同法第386条第2項,第391条第1項)。
仮執行宣言を付した支払督促について督促異議の申立てがない場合には,その支払督促は,確定判決と同一の効力を有するものとされます(同法第396条)。
債権者は,「仮執行の宣言が付された支払督促」又は「確定判決と同一の効力を有するものとされた支払督促」に基づいて強制執行の申立てをすることができます。
ただし,債務者が所定の期間内に「督促異議の申立て」をすると,通常の訴訟手続に移行し,その手続の中で,裁判官が改めて債権者の請求が認められるかどうかを審理することになります(同法第395条)
2週間以上放っておくと強制執行停止の申し立てが必要になって来ます。
少額訴訟
60万円以下の金銭の支払を求める場合に限って利用できる、簡易裁判所で原則として、1回の審理を終え、即日判決を言い渡す民事訴訟です。
裁判所は,原則として,1回の期日で審理を終えて,即日,判決をします(同法第370条第1項,第374条第1項)
訴えられた人(被告)は,最初の期日で自分の言い分を主張するまでの間,少額訴訟手続ではなく,通常の訴訟手続で審理するよう,裁判所に求めることができます(同法第373条第1項)。
少額訴訟手続によって裁判所がした判決に対して不服がある人は,判決又は判決の調書の送達を受けてから2週間以内に,裁判所に対して「異議」を申し立てることができます(同法第378条第1項)。
この「異議」があったときは,裁判所は,通常の訴訟手続によって,引き続き原告の請求について審理を行い,判決をしますが(同法第379条第1項),この判決に対しては控訴(この場合は地方裁判所に対する不服申立て)をすることができません(同法第377条)。
※被告が最初の口頭弁論期日に出頭せず,かつ,訴えた人(原告)の主張を争う内容の書面も提出しない場合には,被告は,原告の言い分を認めたものとみなされ(同法第159条第3項本文,第1項-擬制自白の制度といいます。),裁判所は,原告の言い分どおりの判決をすることができます。
ということで 判決又は判決の調書の送達を受けてから2週間以内に裁判所に異議の申し立てをしない場合、地方裁判所への控訴も出来ず判決により支払い義務が生じてしまいます。
※もし身に覚えが無いのに「裁判所」から書類が届いた場合には放って置かず 下記のサイトを参考に即、手続きをして下さい!
法務省:督促手続・少額訴訟手続を悪用した架空請求にご注意ください
架空請求詐欺、オレオレ詐欺だけではなく 様々な詐欺が横行しています。
不審に思ったり困った時は
www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp